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障害者雇用促進法が改正されました

2009年06月05日

事業主のみなさまへ

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から段階的に施行されます。

Point

障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。
・常用雇用労働者201人以上の事業主 平成22年7月~
・常用雇用労働者101人以上の事業主 平成27年4月~

短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(平成22年7月~)
常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。

このほか、障害者雇用率の算定の特例を創設します。(平成21年4月~)
・企業グループ算定特例
・事業協同組合等算定特例

詳細は、厚生労働省より発行の以下PDFファイルをごらんください。 PDFファイル障害者雇用促進法が改正されました


 

厚生労働省:障害者雇用対策ページ

厚生労働省
 
 
 
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