障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)が成立し、平成21年4月から段階的に施行されます。
★Point☆障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されます。・常用雇用労働者
201人以上の事業主
平成22年7月~・常用雇用労働者
101人以上の事業主
平成27年4月~☆短時間労働(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象となります。(平成22年7月~)常用雇用労働者の総数や実雇用障害者数の計算の際に、
短時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。
☆このほか、障害者雇用率の算定の特例を創設します。(平成21年4月~)・企業グループ算定特例
・事業協同組合等算定特例
詳細は、厚生労働省より発行の以下PDFファイルをごらんください。
障害者雇用促進法が改正されました
厚生労働省:障害者雇用対策ページ
厚生労働省