平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げに
2013年04月08日
事業主のみなさまへ
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになりました。
★Point
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
拡大
☆従業員50人以上56未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する
②障害者雇用推進者を選任するよう努める
の義務が発生します。
詳細は、厚生労働省より発行の以下PDFファイルをご覧ください。
★Point
すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率)。この法定雇用率が、平成25年4月1日から以下のように変わります。
拡大
☆従業員50人以上56未満の事業主のみなさまは特にご注意ください。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。
また、その事業主には、
①毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する
②障害者雇用推進者を選任するよう努める
の義務が発生します。
詳細は、厚生労働省より発行の以下PDFファイルをご覧ください。
事業主のみなさまへ