企業の方へ

令和6年4月1日から、段階的に障害者の法定雇用率が引き上げになります。NEW

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会
」実現の理念の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。
この法定雇用率が、令和6年4月以降、段階的に引き上げられます。
また、除外率の引き下げ、障害者雇用における障害者の算定方法の変更があり、障害者雇用のための事業主支援の強化として、助成金の新設・拡充がされています。

詳細は以下をご覧ください。(厚生労働省PDF)

厚生労働省PDF

下記(電話相談以下)は、企業の方からの相談の流れ(一部)になります。
 

令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会
」実現の理念の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和3年3月1日から変わります。

詳細は以下をご覧ください。(厚生労働省PDF)

厚生労働省PDF

下記(電話相談以下)は、企業の方からの相談の流れ(一部)になります。
 

平成30年4月1日より 障害者の法定雇用率が引き上げになります。

 障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、平成30年4月1日から変わります。

詳細は以下をご覧ください(厚生労働省PDF)。
リンク


下記は、企業の方からの相談の流れ(一例) となります。
 

電話相談

・今後、障害者雇用を考えているのだが、不安だ…
・どのような仕事を用意すればよいのか、想像がつかない…
・助成金制度にはどのようなものがあるのか、詳しく知りたい…
 

訪問

就業支援担当者が訪問し、お仕事の内容をお聞きします。
業務分析・障害の特性に合わせた作業の進め方等についてもお願いさせていただきます。
 

職場実習

雇用の前に、実習期間を設定させていただきます。
その際に、企業側・実習生側の不安や課題の解決について取り組みます。
 

雇用手続き

助成金制度等について専門機関をご紹介します。
 

職場定着支援

採用後も、継続して就業していただけるよう、企業側のご希望があれば、定期的な職場訪問やケース会議をとおして、課題を早期に発見し解決するよう努めます。
 

就業支援に関する制度

・トライアル雇用制度
・精神障害者ステップアップ雇用
 

 

 

 
 
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